【法学の面白い部分】法学は暗記の学問ではなくクリエイティブな学問!初心者にもわかりやすく説明します。

 法律の勉強に興味がある貴方は

「法律って暗記科目ですよね?」

「法律の覚え方を教えて欲しいです!」

「法律を暗記するのが苦手です!」

このように思っているかもしれません。

 

 しかし、実は法学とは暗記の学問ではないんですね!

 暗記ではなくクリエイティブ。

 つまり創造性がないと学ぶのは難しいです。

 

 多くの人が

『暗記の学問』

だと思いつつ、法学を勉強するから難しく感じるし、面白くなくなるんですね。

 

 そこで今回は、貴方と同じように全く法学を学んだ経験のなかったけれど、独学で法律家資格の行政書士試験の合格ラインを大きく超える200点以上を採った私が、法学の創造的な部分について分かりやすく説明していきます!

 

 内容としては

◎、法解釈とは

①、文理解釈

②、理論解釈

となっています。

 

 この記事を読む事で法学の創造性を知る事が出来ます。

 創造性が高いからAI(人工知能)に中々仕事を奪われないということを知れます。

 法学を面白いと感じるための下準備が整います。

 

 それでは法学の創造性の根幹となっている解釈について詳しく見ていきましょう!

 

 

 

法学の楽しい部分:解釈『法解釈とは』

 結論:『文章の意味を考え、意図を導き出す作業』

 

「結構です」

 この言葉は昔から様々な意味を持つ言葉として有名です。

 

 ご馳走になった食事の感想で

「これは結構ですね!」

と言えば、

「美味しいです!」

という意味になります。

 

 訪問販売員が

「今お時間大丈夫ですか?」

と来た場合に

 

「うちではそういった物は結構です」

と言えば、

「要らないから帰ってくれ!」

と言う意味になります。

 

 小麦粉1キログラムをネットで購入したとします。

 それが届いた時の

「これは結構ありますね」

「思った以上に沢山なんですね」

という意味になります。

 

 このように、同じ言葉でも場面や伝える相手等の違いによって意味が変わってきます。

 これが解釈です。

 

 結構ですという文章の意味を考えると、

「結構です」

と言っている人の意図がわかります。

 

 このように

『文章の意味を考え、意図を導き出す作業』

これを解釈と言うんですね。

 

 その解釈を法律の文章に使う場合に、法解釈と呼ぶだけです。

 他にも最近なら

『ヤバい』

という言葉も状況によって様々な意図がありますよね。

 

 このような裏の意図を捉える能力は日本人は強いと言われます。

 そのため、日本人には法律を学ぶ素質があるんですね!

 

 そして法律はこのような解釈がとても重要な学問です。

 そのため法学は、暗記の学問ではなく、解釈の学問と呼ばれます。

 

 解釈とは、自分で考え抜いて作りあげるモノなので、創造性の高いクリエイティブな行為です。

 だから、法学は創造性の高い、クリエイティブな学問なんですね。

 そこが法学の楽しい部分になります。

 

 貴方自身で自由に文章を解釈して良いんですね!

 しかし、どうせ自由に解釈を生み出すなら社会に受け入れて欲しいですよね?

 

 そのための手法が今回のお話です!

 裁判でも認められている、社会に受け入れられる解釈の方法を踏まえた上で、自由に解釈をしていきます!

 

 法解釈の手法は大きく2つです。

『文理解釈』

『論理解釈』

 

 では、貴方自身の自由な解釈をするための解釈手法について、一緒に見ていきましょう!

 

 

 

法学の楽しい部分:創造性『①、文理解釈』

 結論:『文章の目的を明らかにする解釈』

 

<文章に書かれている事の意味を考える>

 文理解釈は文章の意味や目的を明らかにする解釈になります。

 

 先ほども少し見たように、法文をそのまま見ても意味や目的が明らかにはなりません。

 そのため、条文の意味や目的を導き出します。

 

 ここではこれを例にしましょう!

 貴方の職場での職務規定

 そこで多くの職場では

『職務専従義務規定』

という規定があります。

 

 文章の内容は職場によって多少違いますが、今回は

『他の事業所に雇われる事を禁止し、職務に専念しなければならない。』

のような決まりを考えてみます。

 

 このことから

『副業禁止規定』

なんて呼ばれることもあります。

 

 しかし、これを解釈すると必ずしも副業禁止というわけではないんですね!

 この規定だと

『他の事業所に雇われる事を禁止している』

だけで、

『他の収入源を確保することを禁止しているわけではない』

です。

 

 このご時世だと他の収入源を確保することを副業と解釈しますよね。

 

 その上でこの文章を考えてみましょう。

◎、休日に他の会社で働く

これは規則に違反することになります。

 雇われて別の仕事をしていますからね。

 

 しかし、休日を使って

◎、ブログ収益を作る

◎、投資をする

◎、セミナーを開く

等は違反しません。

 雇われているわけではないですからね。

 

 

<文章に書かれていない事を解釈する>

 ただし、解釈によってはブログ収益を作る等でも、違反になるケースがあります。

 それがこの職務専従義務の目的の解釈になります。

 

 文章の中には職務専従義務の目的は書かれていません。

 そのため、そこで解釈の出番です!

 

 この会社は何故職務専従義務の規定を設けているのか?

 その目的を考えるんです。

 

 これは恐らく

『本業である仕事に支障が出ないように専従義務を設定している』

と思われます。

 

 休日は本来、本業への意欲や体力回復のための休息の意味合いがあります。

 そこで他の仕事のようなことをして、疲れ果てて本業に悪影響が出ては雇い主としては困ります。

 

 だから、キチンと本業と向き合って貰うために専従義務を設定している。

 

 このように解釈するのであれば、ブログ収益を作る為に疲れ果ててしまい、本業が手につかなくなってしまうのなら、それは違反です。

 

 他の解釈も出来ます。

 例に出した文章だと、前半で他の事業所に雇われてはいけないとしているので、疲れ云々よりも

『他の事業所への技術や情報漏洩の恐れがあるから』

という目的が強いと解釈する事も可能です。

 

 そう解釈すると、ブログ運営も本業に影響が出ない程度でやっていたとしても、仕事に関する記事は違反になります。

 情報発信をするブログでは情報漏洩の恐れがありますからね。

 

 このように、文章に書かれていないその目的。

 それを考えるのが文理解釈となります。

 

 

 

法学の楽しい部分:創造性『②、理論解釈』

 結論:『国語の授業のような解釈方法』

 

 先ほど紹介した文理解釈は文章を元に色々と考える解釈方法でした。

 もう一つの論理解釈は必ずしも文章に書かれていることだけに縛られません。

 

「この文章には書かれていないけれど、普通に考えてこういうこともあり得るよね?だって他の法律にもそう書いてあるし!」

のような解釈方法です。

 

 そのため、こちらの解釈方法は知識量も少なからず影響してきます。

 ちょっと初心者には難しい解釈方法です。

 しかし、知っておく必要はあるので、出来るだけ分かりやすいように説明をしていくので一緒に見ていきましょう!

 

 論理解釈には幾つかの解釈手法があります。

◎、拡大解釈

◎、縮小解釈

◎、類推解釈

◎、反対解釈

◎、勿論解釈

です。

 

 別に解釈手法を暗記はしなくて良いので、

「へぇ~」

くらいに思っておいて下さい。

 

 それではそれぞれについて詳しく見ていきましょう!

 

 

<拡大解釈>

 文章に書かれている事を大きく捉える解釈方法です。

 

 例えば窃盗罪の文章で使われる

『財物』

という言葉。

 

◎、お金

◎、持ち物

のような部分は想像できますよね?

 

 では電気はどうでしょうか?

 普通に考えて持ちモノではありませんよね?

 一見財物ではないように感じます。

 

 しかし、電気も使用料を支払い買い取ることで使えるようになっています。

 それを使うと使用料としてお金が減って行きます。

 だから電気も財物と解釈されています。

 

 そのため、家人や店のコンセントから勝手に電気を使うと窃盗罪になるんですね!

 このように、文章を広く捉えて考えることを拡大解釈といいます。

 

 

<縮小解釈>

 これは曖昧な表現の時に、文章の意味を狭く解釈する方法です。

 

 例えば

『少年』

という言葉。

 

 様々な法律で出てきます。

 では少年とは一体なんでしょうか?

 

 法律的に少年と言われれば一般的には

『18歳未満の男女』

と解釈します。

 法律では少年と言うだけで女児も含まれるのが普通なんですね。

 

 しかし、解釈や法律によっては

『14歳未満の男女』

だったり、

『男児のこと』

だったり、様々に解釈が出来ます。

 

 このように、一般的な解釈よりも狭く解釈するのが縮小解釈と呼びます。

 

 

<類推解釈>

「~だろう」

と解釈する方法です。

 

 例えば、

「この公園では野球を禁止します。」

との決まりがあったとします。

 

 当然野球は禁止です。

 ではサッカーはどうでしょうか?

 

 類推解釈をするとサッカーも禁止です。

 この決まりを類推解釈すると

『公園で球技をすると危険だからやらないで下さいという意味だろう』

と捉えます。

 

 野球というのはその一例として出しているだけ。

 そのため、同じ

『球技』

という分類に属しているサッカーも、ハンドボールも、ドッヂボールも、バレーボールも、バスケットボールも全部禁止。

 

 このように似たモノや行為にも範囲を広げて考えるのを類推解釈と言います。

 

 

<反対解釈>

「これがダメなら、これ以外はオッケーという事だよね」

と解釈する方法です。

 

 例えば

『前科がある者は採用しません!』

との法律があるとします。

 

 このことから

『前科がない者は採用される可能性がある』

と考えられます。

 

 このように、

「文章の意味的に逆はオッケーなんでしょ!?」

と考えるのを反対解釈と言います。

 

 

<勿論(もちろん)解釈>

「これがそうなら、こっちも当然そうでしょ!」

と解釈する方法です。

 

 例えば、

『本人に前科があっても、1年間何も悪い事をしていなければ採用しますよ!』

という法律があるとします。

 

 この場合、

『親に前科があり、1年間何も悪いことをしていない状態』

こんな状況なら、本人は採用されると考えます。

 

 だって、普通に考えて、本人に前科があっても採用されるのに、親の前科なんてもっと関係ありませんよね?

 

 このように、文章には書かれていないけれど、普通に考えて当然問題ない状況。

 このように考えるのを勿論解釈といいます。

 

「親族に前科があると公務員になれないの?」

このように悩んでいる貴方は、今すぐこの解釈で

地方公務員法第16条を見るべし!

 その悩みが解決しますし、解釈の勉強にもなります。

 

 これで代表的な解釈手法は以上になります!

 それらを活かして、今すぐ法学クイズにチャレンジ!!!

>>>【貴方もチャレンジ!】面白い法律クイズから法律の未熟な部分を学ぶ!

 

 

 

まとめ

 他の法学入門編の記事よりは少し難しい内容でしたが、これを身につければ法学を楽しんで行けるようになります!

 

 それでは

【法学の面白い部分】法学は暗記の学問ではなくクリエイティブな学問!初心者にもわかりやすく説明します

についてまとめて終わりにします。

 

 法解釈とは

 文章の意味を考え、意図を導き出す作業

 

 ①、文理解釈

 文章の目的を明らかにする解釈

 

 ②、理論解釈

 国語の授業のような解釈方法

 大きく5つの手法がある。

 

<拡大解釈>

 文章を広く考える。

 財物→お金・物

「お金払って買ってるし電気もじゃね?」→電気も財物

 

<縮小解釈>

 文章を狭く考える。

 少年→18歳未満の男女。

「この場合は男子だけじゃない?」→18歳未満の男子

 

<類推解釈>

 似たモノ同士で分類して考える。

 野球→「これは一例に過ぎない」→球技

「球技は他にもあるよね」→サッカー、バスケ等

 

<反対解釈>

 これがダメなら、反対はオッケーとの考え方。

「前科がある人は雇いません」→「前科がない人は雇うってことでしょ!?」

 

<勿論解釈>

 言わなくても当然含む場合を考える。

「本人に前科があっても雇うよ!」→「当然親に前科があっても問題ないよね!」

 

 

 

 私は他に大きく2つの取り組みをしていますので、少しでも興味を持ったら、そちらの活動も見ていって下さい。

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 >>>ふたひい@NIH専属記者

 

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 >>>敏感肌さんの美容情報局

 

 

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